ご案内
65歳を過ぎてから新たに就職しても、雇用保険の一般被保険者になることはできない。
ただし、季節的E雇用される人や1年未満の短期雇用に就いている人は「短期雇用特例被保険者」として、旦雇いで雇用される人や18日以内の期間を定めて雇用される人は「日雇労働被保険者」という扱いになる。
家族の介護をする際の給付金高齢化が進み、家族の介護をする人が増えている。
そんなとき、退職せずに期間を限定して休業し、介護ができるよう「介護休業給付」が用意されている。
受給の条件は、休業する前の2年間に被保険者期間が18ヶ月以上(1ヶ月に11日以上働いていること)あることと、休業理由が病気やケガ、または精神上の障害で、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するためであることだ。
ここでの家族とは、配偶者と父母、子、配偶者の父母、同居している祖父母や兄弟姉妹、孫をさす。
被保険者は事業主に休業する期間を申し出て、実際に休業する。
休業期間は最大3ヶ月間で、給付を受けられるのは家族一人につき1回まで。
給付金は休業後に一括して支給され、金額は以前の給料の60%だ。
休業中に会社から支払いを受けている際は、給付金と合計して以前の給料の20%を越えないように調整される。
親の介護のため離職する場合は、自己都合退職にあたるが当特定受給者」として会社都合退職で扱われるケースがある。
もちろん、この場合に支給される基本手当のほうが介護給付よりも額は大きいが、この時代簡単に再就職先が見つかるわけではない。
離職せずにすむなら、休業し、復職可能な介護給付をもらうほうが得策かもしれない。
ちなみに、失業保険を受けている間に20日以上の介護が必要となった場合、ハローワークのスタッフが認めてくれれば受給期間を延長することができる。
最大で3年間なので、本来の1年間と合計して、都合4年間に基本給付を受けられるのだ。
休業前の2年間に1ヵ月に11日以上働いた被保険者期間が12ヵ月以上ある場合や、
病気やケガ、または精神上の障害で、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業である場合(
あらかじめ事業者に休業する期間を申し出て、実際に休業すること)。
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